e-Radの研究者登録と奨励研究について

赤錆の研究室

どうも、赤錆です。

転勤が決まってからずっと考えていたことがありまして。

それは、e-Radの登録をどうにかしたいということです。

e-Radってなんぞ? という方が殆どでしょうから、まずはそこから詳しく説明させていただきますね。

 

府省共通研究開発管理システム(e-Rad)
はい、と言う訳でe-Radとは国が研究者を管理するためのシステムとなります。
加えて言えば、各種公募における研究資金管理をオンライン化するためのシステムですね。まぁ、研究者以外には全く馴染みの無いものです。

それで、私なんですが現在大学の招へい研究員をやっておりまして。それで、登録されている訳です。

これ登録すると何か良いことあるのか? という話ですが、国から出る各種研究資金の公募に募集できるようになります。これは研究者としてはとても大きいですね。研究にはお金が必要です。

特に有名なのは、日本学術振興会の科学研究費助成事業……科研費ですね。多くの研究者がこの資金を獲得するために、毎年資料を作って応募している訳です。

で、これはe-Radに登録してある研究者しか応募できないんです。まぁ他にも、研究機関に所属している研究者じゃないといけないんですが、私はこれに気付いてなくてあたふたしてました(後述します)。

 

んで、この科研費、実は研究者でない一般人も応募できるものがあります。

奨励研究
はい、奨励研究というものです。これは主に教育・研究機関や企業等に所属する者で、学術の振興に寄与する研究を行っている者が一人で行う教育的・社会的意義を有する研究を支援するものです。

はい、これ企業人も応募できるんですよ。それも一人でやる研究。個人で研究している私にはうってつけです。正直事業化もまだまだできない状態ですし、基礎研究を進めたいという観点からもぴったりだと思ってます。

で、この公募条件は1つだけです。

教育・研究機関や企業等に所属する者で、学術の振興に寄与する研究を行っている者

これだけです。なぁんだ、誰でも応募できそうだ、と思いますが、いくつか応募できなくなる条件があります。

  1. 生徒及び学部学生・大学院生(社会人学生等、別途本務となる職に就いていて学生の身分も有する場合を除く)
  2. 文部科学省及び独立行政法人日本学術振興会が公募する他の科研費〈基盤研究、若手研究等〉の応募資格を有する者
  3. 科研費やそれ以外の競争的資金で、不正使用、不正受給又は不正行為を行ったとして、「その交付の対象としないこと」とされている者
  4. 補助金を個人で管理する者で日本国内に在住していない者

と、まぁこんな感じ。要約すると、学生は×、研究機関に所属してる研究者は×、不正した人は×、補助金を個人管理する人は日本にいないとダメ、といった感じ。

ここで、私は2番が引っかかりまして。大学所属の招へい研究員でしたので、基盤研究等の科研費への応募資格を持っておりました。そこで昨年は蹴られてしまいまして。

 

しかーし! 私は転勤で大学を離れることになりましたので、今年は応募資格があるのではないか!? それには……多分e-Radの登録を削除できれば良いのでは!?(後に発覚しますがそれは誤りでした)

そう考えた私は上司の許可を取りe-Radの登録削除ができないか調べることに。

とりあえずネットで調べたところ……それらしき項目は全く見当たりません。FAQも見ましたがダメ。

うーん? と頭を捻りながらe-Radのサポートセンターに問い合わせた所、何と削除はできないとのこと!!

 

あわわわ、これはいかん……私はもう一生奨励研究には応募できないのか……? と愕然としましたね。えぇ。

そこで、よーく、よーーーーく奨励研究の応募資格を見直してみたんです。

すると、科研費〈基盤研究、若手研究等〉の応募資格を有する者の定義が乗っておりまして。以下の通りになりますが。

応募資格を有するとは、応募時点において、所属する研究機関から、次のア、イ及びウの要件を満たす研究者であると認められ、e-Rad(府省共通研究開発管理システム)に「科研費の応募資格有り」として研究者情報が登録されている研究者であること

とありました。ん? つまりe-Radに登録されていても、応募資格が無い場合がある? 要件って何ぞと思い見てみました。

ア 研究機関に、当該研究機関の研究活動を行うことを職務に含む者として、所属する(有給・無給、常勤、非常勤、フルタイム・パートタイムの別を問わない。また、研究活動そのものを主たる職務とすることを要しない。)であること

イ 当該研究機関の研究活動に実際に従事していること(研究の補助のみに従事している場合は除く。)

ウ 大学院生等の学生でないこと(ただし、所属する研究機関において研究活動を行うことを本務とする職に就いている者(例:大学教員や企業等の研究者など)で、学生の身分も有する場合を除く。)

 

……ん、つまり? 研究機関で研究していなければ、科研費の応募資格は無いと?

そこで急遽e-Radの登録情報を確認。

……!! 科研費応募資格ってのがある!!!

そうか……つまり、科研費応募資格が無くなれば、e-Rad登録されていても奨励研究に応募できる……!!

ちなみに2段ありますが、上段が私の勤務する企業でのe-Rad登録、下段が今招へい研究員として勤務している大学の登録です。大学は研究機関ですから、そこに勤務している研究員なら応募資格があるということですね。

 

そこで急遽大学のe-Rad担当者に連絡。「転勤で招へい研究員じゃなくなるのでe-Rad登録削除してもらえますか?」と問い合わせると、あっさりオーケーが!!

やったー!! これで奨励研究に応募できるぞー!!

そんな訳で、頑張れば研究資金を調達できるかもしれません。これはウキウキですよ!

 

嬉しい報告でしたー。あくまでスタート地点に立てたという所ですが、前回はスタートにすら立てなかったのでこれは大きいです……!

今年度の公募には、頑張って良い資料作って応募したいと思いますー!!

ではー!!

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